せとうち行政書士事務所

成年後見制度(家庭裁判所による調査人の選任)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(家庭裁判所による調査人の選任)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/07/06

成年後見制度(家庭裁判所による調査人の選任)

サブタイトル

成年後見人は、1年に1回、定期報告として、後見事務の履行状況について家庭裁判所に報告することが

義務づけられています。

具体的には、後見事務報告書や被後見人(ご本人)に係る財産目録や収入支出予定表などの書類を作成し、

期限までに提出しますが、書類の内容に事実と異なる点があったり、不正等が疑われるなどのため確認が

必要であると家庭裁判所が判断した場合には、調査人が選任され、後日個別に調査が実施されること

があります。

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