せとうち行政書士事務所

成年後見制度(支援信託及び支援預貯金制度を促された場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/07/10

成年後見制度(支援信託及び支援預貯金制度を促された場合)

サブタイトル

成年後見制度を利用するご本人が資産家であり、財産管理の対象となる資産が高額だったり、管理が難しい

資産がある場合などには、不正や盗難などの発生を事前に回避すること等を目的とした、後見制度支援信託や

後見支援預貯金制度という仕組みが設けられています。

この制度を利用することにより、後見人は、支援を受けるご本人が日常生活を送るために必要な金額だけを

日々管理することになります。

ご本人の財産の状況等によっては、家庭裁判所から当制度の利用を促される場合がありますが、強制的な

ものではありません。但し、家庭裁判所が必要と判断した場合には、後見人の職務の遂行を監督する後見人

監督人が別途選任されることもあります。

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