せとうち行政書士事務所

成年後見制度(定期報告を行わなかった場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(定期報告を行わなかった場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/12/31

成年後見制度(定期報告を行わなかった場合)

サブタイトル

家庭裁判所から選任された成年後見人は、日々ご本人(成年被後見人)に係る後見事務に従事した後には、

後見事務の執行状況やご本人の年間の収支や財産状況について、毎年1回定められた期日までに定期報告を

行うことが義務づけられています。

もし期限内に定期報告を行わなかったり、書類の不適切な処理等を指摘された場合には、家庭裁判所から

調査や審問を受けることも有りますので、注意が必要です。

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