せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人の住所や氏名が変わった場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/12/28

成年後見制度(後見人の住所や氏名が変わった場合)

サブタイトル

成年後見人に選任され、ご本人(被成年後見人)の後見事務を日々行っている間に、例えば、成年後見人が

転居したことにより住所が変わったり、結婚したことにより氏名が変わった場合などの時は、家庭裁判所に

対して速やかにその事実を報告する必要があります。

この場合には、年に1回の定期報告の際ではなく、速やかに変更報告書を作成し提出することになっています。

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