せとうち行政書士事務所

成年後見制度(亡くなった時の事務手続)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(亡くなった時の事務手続)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/01/31

成年後見制度(亡くなった時の事務手続)

サブタイトル

成年後見制度を利用しているご本人(成年被後見人)が亡くなった場合には、成年後見人が行う後見事務

については、ご本人が亡くなった時点で終了となります。

この場合に行われる手続として、成年後見人は家庭裁判所に対して、亡くなった日の翌日から2か月以内に、

終了時報告を行うことになっており、終了時報告書や財産目録などの資料を作成して提出します。

なお、ご本人(成年被後見人)の財産については、ご本人の相続人等に引き継がれることになります。

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