せとうち行政書士事務所

成年後見制度(定期報告に不備があった場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(定期報告に不備があった場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/05/04

成年後見制度(定期報告に不備があった場合)

サブタイトル

成年後見人は家庭裁判所に対し必要に応じて後見事務に係る報告をします。

その中でも、年に1回、ご本人の後見事務に係る履行状況や生活費の収支や財産の状況について書類を

作成し提出する「定期報告」は、作成する分量も多く、慎重かつ正確に作成、提出することが求められます。

家庭裁判所に書類を提出した後は、家庭裁判所において内容のチェックが行われた上で、留意事項の有無

について通知書が送付されますので、軽微な不備があった場合には修正し再提出するなど、家庭裁判所の

指示に従って迅速に処理をすることになります。

また、書類に不備がなかった場合でも、次回以降の後見事務において、留意すべき事項が指摘されることも

あります。

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