せとうち行政書士事務所

成年後見(「登記事項証明書」の有効期限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/08/01

成年後見(「登記事項証明書」の有効期限)

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       家庭裁判所に対して後見開始の申立を行い、その後に成年後見人に選任された人は、被後見人に必要とされる後見事務を

       日々行うことになります。

       成年後見人が代理権を行使する場合、例えば金融機関において、被後見人の預金口座を新規に開設する際には、後見人である

       ことの証明を求められ、その際には、法務局から発行された「登記事項証明書」を提示する方法があります。

  この「登記事項証明書」の法的な有効期限というものは特に定められてはいませんが、取引先によっては、3か月や6か月といった

  内部ルールが設定されていますので、個別に確認しておく必要があります。

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