成年後見制度(上申書の作成)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/11/02
成年後見制度(上申書の作成)
サブタイトル
法定の成年後見制度を利用する場合に申立人は、家庭裁判所に対して後見開始審判の申し立てを行う際に
申立書類の中で成年後見人候補者を記載して提出することができます。
但し、最終的には家庭裁判所が適任者を職権により選任するために、成年後見人候補者ではなく家庭裁判所が
選任した専門職後見人等が成年後見人になるケースも多々あります。
例えば、家庭裁判所が選任した専門職後見人と自らが記載した成年後見人候補者を複数人後見人として選任
して欲しいような場合には、複数人後見人が必要な具体的な理由等を記載した「上申書」(任意の書式)を
申し立て時に追加書類として別途作成し、家庭裁判所に対して意見を上申するという方法もあります。
但し、「上申書」を提出したからといっても必ずしも希望通リに成年後見人が選任されるというものでは
ありませんが、家庭裁判所に対して複数人成年後見人を希望する経緯、理由を補足説明する効果を期待する
ものです。