成年後見制度(定期的収入、支出の変化)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/11/09 成年後見制度(定期的収入、支出の変化) サブタイトル 家庭裁判所から選任された成年後見人は、年に1回の定期報告時には、支援を受けるご本人(成年被後見人) に係る後見事務の履行状況、ご本人の年間収支の見込(生活費に係る資金繰り)、ご本人の直近の財産状況 について書面で作成し、家庭裁判所に提出(報告)することになっています。 なお、ご本人の定期的な収入や支出に変化が発生した場合には、年間収支が恒常的に赤字になり今後の日常 生活に支障をきたす恐れがあるため、報告書類の中で詳細について記載し対応策についても詳細に記載した 上で提出(報告)します。 福祉業務・空き家活用サポート