せとうち行政書士事務所

成年後見(日常の後見事務:不動産)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見(日常の後見事務:不動産)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見(日常の後見事務:不動産)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/08/01

成年後見(日常の後見事務:不動産)

サブタイトル

  認知症や精神疾患などにより判断能力が低下したために、その方が日常生活を送るにあたり他人のサポートが必要となった場合には、

  家庭裁判所に対して後見等の申立を行い、判断能力が低下したご本人(被後見人等)の後見人等を家庭裁判所が選任することにより、

  判断能力が不十分なご本人に代わり、その後見人等が日常の後見事務を行うことが可能となります。

  この後見事務は、大まかに「身上監護」と「財産管理」という二つの職務に区分けすることができます。

  「身上監護」とは、ご本人の生活、健康、療養等に関する職務のことをいい、「財産管理」とは、不動産の売買や管理、住居費や

  入院・施設費その他生活費の支払い、年金、保険金の受領、小口現金や通帳、保険証書の保管などに関する職務のことをいいます。

  その内、不動産に関する後見事務の一例について、以下に記載します。

 

   「不動産」に関する後見事務(一例)

    (本人が所有する不動産)

      売却、担保権の設定、賃貸などに関する契約締結、契約の更新、変更、解除

      新築、増改築、修繕、解体、樹木の伐採など関する契約締結、契約の更新、変更、解除

    (他人が保有する不動産) 

      購入、借地、借家などに関する契約締結、契約の更新、変更、解除

    (本人又は他人が保有する不動産内に存在する動産)

      処分

 

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