せとうち行政書士事務所

成年後見制度(登記番号通知書)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/02/06

成年後見制度(登記番号通知書)

サブタイトル

 家庭裁判所より選任された成年後見人とご本人(被後見人)に対しては、後見の審判が確定した後には、

 各々の現住所宛に「登記番号通知書」が送付されます。

「登記番号通知書」とは、後見の審判が確定し、その後東京法務局において登記の手続が完了したことを

 知らせる文書のことです。

 成年後見人は、この「登記番号通知書」を受け取った後には、後見事務に着手する際に身分証明書の役割

 を持つ「登記事項証明書」を法務局に申請し、入手することが可能となります。

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