成年後見制度(登記番号通知書)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/02/06 成年後見制度(登記番号通知書) サブタイトル 家庭裁判所より選任された成年後見人とご本人(被後見人)に対しては、後見の審判が確定した後には、 各々の現住所宛に「登記番号通知書」が送付されます。 「登記番号通知書」とは、後見の審判が確定し、その後東京法務局において登記の手続が完了したことを 知らせる文書のことです。 成年後見人は、この「登記番号通知書」を受け取った後には、後見事務に着手する際に身分証明書の役割 を持つ「登記事項証明書」を法務局に申請し、入手することが可能となります。 福祉業務・空き家活用サポート