成年後見(本人が死亡した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/07/03 成年後見(本人が死亡した場合) サブタイトル 「成年後見制度」とは、認知症や精神障害などにより、本人の判断能力が低下した後に、本人、家族などが家庭裁判所に後見等開始の申立を 行うことで本人の保護者を選任する制度です。 後見人が選任された後、後見事務を行っている最中に、被成年後見人(本人)がお亡くなりになった場合には、家庭裁判所に対し、死亡日の 翌日から2か月以内に報告をする必要があります。 その際には、終了時報告書、財産目録、その他資料を提出します。 福祉業務・空き家活用サポート