せとうち行政書士事務所

成年後見(本人が死亡した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/03

成年後見(本人が死亡した場合)

サブタイトル

     「成年後見制度」とは、認知症や精神障害などにより、本人の判断能力が低下した後に、本人、家族などが家庭裁判所に後見等開始の申立を

      行うことで本人の保護者を選任する制度です。

      後見人が選任された後、後見事務を行っている最中に、被成年後見人(本人)がお亡くなりになった場合には、家庭裁判所に対し、死亡日の

      翌日から2か月以内に報告をする必要があります。

      その際には、終了時報告書、財産目録、その他資料を提出します。

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