せとうち行政書士事務所

インボイス制度(適格請求書の発行登録申請)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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インボイス制度(適格請求書の発行登録申請)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

インボイス制度(適格請求書の発行登録申請)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2022/04/12

インボイス制度(適格請求書の発行登録申請)

サブタイトル

     令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。この制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」といい、この制度の導入により、

     通常、取引の売り手側、買い手側になる事業者に対し、消費税を納税する際に従来とは違う新たな書類の保存が義務づけられます。

     インボイス制度が開始された後には、毎月の会計処理を行う際に、インボイス制度導入後に作成、保存が義務づけられた会計証憑(請求書)に

     記載されている消費税額を確認し、仕入税額などの情報を会計ソフトに仕訳入力することになります。

  この適格請求書発行事業者になるためには、税務署に対して、定められた期間内に登録申請を行う必要があり、申請期間は、令和3年10月1日~

  令和5年3月31日 となっております。

  ご参考までに、当事務所では、既に登録申請を完了し、適格請求書発行事業者の登録通知書を受領しております。

    (当事務所では、消費税の計算にあたっては「簡易課税」による計算方法を採用しており、所轄税務署への届出済です。)

 

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