せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「生活保護申請」と保佐・補助)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/02/23

成年後見制度(「生活保護申請」と保佐・補助)

サブタイトル

成年後見制度を利用するご本人(被後見人等)が生活に困窮し生活保護を請求する必要が生じた場合ですが、

生活保護の申請は原則として本人の意思に基づくものであることから、成年後見人が代理申請することは

長らく認められていませんでしたが、その後検討が重ねられ、令和3年10月からは成年後見人による代理

申請が可能となりました。但し、この場合であってもご本人の同意を得ることが望ましい、とされています。

また、法定の後見制度三類型(後見、保佐、補助)の内、保佐人(保佐)、補助人(補助)については、

家庭裁判所から生活保護申請に係る代理権が付与されていなければ当然に代理権の行使はできませんので、

本人が生活保護申請の意思があるケースにおいては、ご本人が生活保護申請することがご本人の利益になる

と判断できる場合には、保佐人、補助人という立場で支援することは可能となっています。

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