せとうち行政書士事務所

特定活動ビザ(在留資格の更新不許可) 【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/16

特定活動ビザ(在留資格の更新不許可

サブタイトル

       日本で中長期に在留する外国人は、各々が就労や身分に係る在留資格を保有しており、在留期限をむかえる前に在留期間更新許可の

  申請を行う必要があります。

  出入国在留管理庁に対して在留期間更新許可申請を行い、審査の結果、不許可となり、すでに在留期限を過ぎてしまっている場合には、

  本人の選択により、出国準備に必要な一定期間について引き続き日本に滞在できる在留資格が付与されます。

  具体的には、本人の選択により、在留資格「特定活動」(在留期限30日以下)が付与されます。

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