せとうち行政書士事務所

キッチンカー(移動販売業)を開始する場合の営業許可申請について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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キッチンカー(移動販売業)を開始する場合の営業許可申請について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

2021/08/19

キッチンカー(移動販売業)を開始する場合の営業許可申請について


確認する

 

自動車に調理設備を搭載して移動販売するキッチンカーの事業を始める場合には、事前に保健所の営業許可を受ける必要があります。

お客様に提供するサービスの内容により必要となる営業許可が変わります。また、販売場所と仕込作業をする場所が異なり、二つの

都道府県にまたがる場合には、それぞれの保健所の営業許可を受ける必要があります。どの営業許可が必要になるかは、事業内容や

販売するメニューや食品について保健所に事前相談して確認することが大事です。

 

(自動車:調理営業)車の内部で調理、加工し、お客様に販売する(キッチンカーなど)

 ・喫茶店営業

 ・飲食店営業

 ・菓子製造業

 

(自動車:販売業)車の内部で食品をお客様に販売する(移動スーパーなど)

 ・乳類販売業

 ・食肉販売業

 ・魚介類販売業

 ・食料品等販売業

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