せとうち行政書士事務所

美容サロン(まつ毛エクステ、ネイル、リラクゼーション、エステ)を 開業する場合の営業許可申請について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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2021/08/18

美容サロン(まつ毛エクステ、ネイル、リラクゼーション、エステ)を


開業する場合の営業許可申請について確認する 

 

まつ毛エクステ、ネイル、リラクゼーション、エステなどの美容サロンを開業する場合の営業許可申請や必要な資格などについて確認します。

まつ毛エクステサロンを開業する場合には、事前に保健所に対して美容所開業の届出をする必要があります。また、施術には、美容師免許の

取得が必要で、2名以上の施術者が在籍する場合には、その内1名以上の管理美容師免許も必要となります。ネイルサロン、リラクゼーション

サロン、エステサロンを開業する場合には、各々のサービスを規制する法律が存在しないため、保健所に対する美容所開業の届出や美容師

免許などの特別な資格は不要となっています。但し、シェービング(顔剃り)のサービスなどを提供する場合には、保健所健所に対する美容所

開業の届出や美容師免許の資格が必要となります。

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