せとうち行政書士事務所

農地の権利移転、転用に必要な許認可申請について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】  

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2021/08/09

農地の権利移転、転用に必要な許認可申請について確認する 

 

 農地を他人に売却したり、別の用途に転用するような場合には、優良農地を確保することを目的に定められた農地法という法律により

 さまざまな制限を受けることになり、一般の宅地などの取引とは違い、予め所轄行政庁の許可を受けたり、届出を行う必要があります。

耕作目的で農地等の権利を他人に移転(売買、賃貸借等)する場合には、農地法第3条に従い、農地の所在する市区町村の農業委員会の

許可を受ける必要があります。(3条許可)

農地を他の用途に転用する場合には、農地法第4条第1項に従い、(農業委員会を経由して)都道府県知事又は指定市町村長の許可を

受ける必要があります。(4条許可)

転用目的で農地等の権利を他人に移転する場合には、農地法第5条第1項に従い、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

(5条許可)

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