せとうち行政書士事務所

農地の権利を他人に移転する(他の用途への転用目的)許可(5条許可)を とる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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農地の権利を他人に移転する(他の用途への転用目的)許可(5条許可)を とる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

農地の権利を他人に移転する(他の用途への転用目的)許可(5条許可)を とる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

2021/04/15

農地の権利を他人に移転する(他の用途への転用目的)許可(5条許可)を とる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】 

転用目的で農地等の権利を他人に移転する場合には、農地法第5条第1項により、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

必要書類は、公図、土地の登記事項証明書、土地の位置・付近の状況を示す図面、建物・施設の面積や位置や距離を表示する書類、

資金や信用を証明する書類、権利者の同意書、土地改良区の意見書、法人の登記事項証明書、定款、その他多岐にわたります。

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