せとうち行政書士事務所

農地の権利の移転許可(3条許可)をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/14

農地の権利の移転許可(3条許可)をとる

耕作目的で農地等の権利を他人に移転(売買、賃貸借等)する場合には、農地法第3条により、農地の所在する市区町村の農業委員会の

許可を受ける必要があります。必要書類は、申請に係る土地の登記事項証明書、位置図、公図、所有者・耕作者の同意書、営農計画書、

仮換地証明書、定款、法人登記事項証明書その他多岐にわたります。

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