せとうち行政書士事務所

会計処理で取り扱う「減価償却費」(経費)について確認する【東京都内・ 横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士 事務所】

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会計処理で取り扱う「減価償却費」(経費)について確認する【東京都内・ 横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士 事務所】

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2021/07/04

会計処理で取り扱う「減価償却費」(経費)について確認する

 

減価償却費とは、経年劣化による固定資産の価値の減少分を費用化したものであり、毎月費用計上することにより、その会社における

毎期の損益計算(赤字・黒字)を正確に行うことができます。また、貸借対照表(バランスシート)の固定資産の取得価額から資産価値の

減少分を控除し、毎期末の価額を計算することにより、その会社における毎期末の財産の状況(資産・負債)を正確に表示することができます。

減価償却費(経費)とは、実際に現金の動きが無い取引(非資金取引)ということになります。

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