せとうち行政書士事務所

クリーニング業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/15

クリーニング業の営業許可をとる

クリーニングの事業を始める場合には、店舗の所在地を管轄する保健所を経由して都道府県知事に開設の届出をする必要があります。

必要書類は、クリーニング師の免許証、店舗に関する書類(図面他)、法人の場合は登記簿謄本など、です。

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