せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見監督人への業務報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(任意後見監督人への業務報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/03/18

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成年後見制度(任意後見監督人への業務報告)

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成年後見制度の内、任意後見制度を利用する場合には、家庭裁判所が任意後見人の業務遂行状況を監督する

任意後見監督人を選任することによって任意後見契約の効力が生じ、任意後見人による後見事務が開始されます。

任意後見人は、任意後見監督人に対して定期的(3か月に1回)に定められた後見事務に関する事項について

書面で報告することになっています。

また、任意後見監督人から都度後見事務に関する事項について報告を求められた場合には、速やかに報告をする

必要があります。

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