せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(在留資格取消と正当な理由:その3)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/17

配偶者ビザ(在留資格取消と正当な理由:その3)

サブタイトル

     在留資格「日本人の配偶者等」により日本に滞在する外国人が配偶者と離婚その他により、本来の配偶者としての活動を6か月以上

     行わなかった場合には、その間に在留資格を変更するなどの手続をとらなければ、「正当な理由がある場合」を除いて、在留資格の取り消し

     対象となります。

     この「正当な理由」には、夫婦の関係が悪化し、現在、離婚調停、又は離婚訴訟中である、ような場合には該当します。

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