せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(在留資格取消と正当な理由:その4)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/17

配偶者ビザ(在留資格取消と正当な理由:その4)

サブタイトル

   日本人と外国人が国際結婚をし、日本で夫婦として生活したい場合には、外国人本人は、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することにより

   日本に中長期に在留することができます。

   もしも、外国人本人が離婚その他の事情により、日本人の配偶者としての活動を6か月以上行わない場合には、その間に別の在留資格に変更する

   などの対応をとらなければ、在留資格「日本人の配偶者等」を取り消される対象となります。但し、「正当な理由」がある場合には、取り消しの

   対象外となり、あくまで個別の事情により判断されますが、例えば、外国人本人の母国で暮らす親族の傷病等の理由で、再入国許可(みなし再入国

   許可を含む。)により長期間出国している場合、などはこの正当な理由に該当します。

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