せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(在留資格取消と正当な理由:その2)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

配偶者ビザ(在留資格取消と正当な理由:その2)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

配偶者ビザ(在留資格取消と正当な理由:その2)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/12/17

配偶者ビザ(在留資格取消と正当な理由:その2)

サブタイトル

      在留資格「日本人配偶者等」を保有して日本で生活する外国人が日本人の配偶者としての活動を行うことなく6か月以上経過したときは、

      在留資格の取り消しの対象となります。ただし、日本人の配偶者としての活動を行わないことに「正当な理由」がある場合には、在留資格の

      取り消しの対象外となりますが、あくまで個別に判断がなされます。

   例えば、日本人配偶者からDVなどの暴力行為を受けており、一時的な避難や保護を必要としている場合などは該当します。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。