せとうち行政書士事務所

外国語で作成された書類(翻訳者)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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外国語で作成された書類(翻訳者)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/11/25

外国語で作成された書類(翻訳者)

サブタイトル

     外国人が日本に中長期で滞在するために在留資格を取得する場合には、出入国在留管理庁(入管)に対して申請書類を準備、提出し、許可を

     受ける必要があります。

     申請書類の中には、卒業証明書、成績証明書、結婚証明書など外国語で作成された書類が含まれる場合もあります。この場合には、日本語訳文を

     添付する必要がありますが、翻訳者については、翻訳が正確であり、翻訳者の署名がなされていれば、どなたが翻訳しても良いとされています。

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