せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(事業開始後の変更事項届出) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

障害福祉サービス(事業開始後の変更事項届出) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

障害福祉サービス(事業開始後の変更事項届出) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/03/30

障害福祉サービス(事業開始後の変更事項届出)

サブタイトル

都道府県知事より障害福祉サービスの事業者指定を受け、そのに後事業を開始し運営を行う場合に、当初

申請書類に記載した内容が変更になる場合があります。

このような場合には、変更が生じた日から10日以内に、都道府県知事に対し、変更届を提出する必要が

あります。

サービス内容により必要な事項が異なりますが、以下は、変更届が必要な事項の一例です。

        ・事業所の名称、所在地

   ・申請者名称、主たる事務所所在地

   ・代表者氏名、住所

        ・申請者定款、寄附行為等、その登記事項証明書又は条例等

      ・事業所平面図

      ・事業所管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴、住所

      ・運営規程

           ・当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。