せとうち行政書士事務所

成年後見開始の申立(弁護士等への報酬)【福祉のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

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成年後見開始の申立(弁護士等への報酬)【福祉のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

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2022/02/04

成年後見開始の申立(弁護士等への報酬)

サブタイトル

 

       成年後見等開始の申立を行う際に、申立人が家庭裁判所に支払う費用は、申立手数料、登記印紙代、通信連絡用切手代として、合計1万円程度

       となっています。また、被成年後見人に対し精神鑑定が行われる場合には、さらに10万円程度必要となります。

       これら申立を行うにあたり、申立人が負担した費用の一部については、申立人が希望し裁判所が認めれば、後ほど被成年後見人の財産から支出

  して申立人に弁済することが可能です。

        但し、申立に必要な書類の作成代行や戸籍謄本その他各種証明書類の取得代行などを専門家(弁護士、司法書士)に依頼した場合、この報酬額に

        関しては、被成年後見人の財産から支出することは認められていませんので、申立人が全額を負担することになります。

 

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