せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(親の呼び寄せ)【ビザ(VISA)申請  完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/10/18

配偶者ビザ(親の呼び寄せ)

 

在留資格「日本人の配偶者等」を保有する外国人が、母国で暮らす自分の親を日本に呼び寄せたい場合、現時点ではそれに該当する

在留資格はありませんので、許可される可能性は低いというのが実情です。

但し、過去に例外的に在留資格が許可されたケースもあります。

 

  (短期滞在で入国し、その後に在留資格「特定活動」への変更許可を受けたケース)

     ・親が高齢で、扶養を受けられる配偶者がおらず、1人暮らしである

    ・親を扶養できる親族が母国に1人もおらず、日本に在留する外国人配偶者(その親の子供)のみが扶養できる

    ・夫婦に親を扶養できるだけの財産的基盤がある

 

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