せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(連れ子の呼び寄せ)【ビザ(VISA)申請  完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/10/18

配偶者ビザ(連れ子の呼び寄せ)

 

在留資格「日本人の配偶者等」を保有する外国人が、前の配偶者との間の子供を扶養するために日本に呼びたい場合には、在留資格「定住者」の

許可を受けることで日本に在留することができます。就労目的ではなく、一定期間において親の扶養が必要であることが申請するにあたっての前提

となるため、成人に達していない未婚の子供が対象となりますので、審査にあたっては、子供のこれまでの母国での養育や生活状況や今後の養育や

生活状況、今回呼び寄せるに至った理由などについて、理由書にて詳細に説明をする必要があります。

 

   (必要となる要件)

    ・日本国、母国の両国の法律において成人に達していない

    (年齢が高くなるほど、就労が可能になるなどの理由から許可の可能性は低くなる。)

    ・結婚していない

    ・日本に呼び寄せる相当の理由がある(母国に養育する者がいないなど。)

    ・両親と同居し、養育を受けて日本で生活する

    ・両親に子供を受け入れる経済的基盤がある

 

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