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「遺言執行」と「死後事務委任」の違い【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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「遺言執行」と「死後事務委任」の違い【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

「遺言執行」と「死後事務委任」の違い【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/10/17

「遺言執行」と「死後事務委任」の違い

 

本人が亡くなった時のために行う手続きとして、「遺言執行」と「死後事務委任」という制度がそれぞれ設けられています。

各々の制度の目的や書面に記載できる内容などについて、以下に記載します。

 

 ・「遺言執行」とは

 本人が生きている間に、財産の継承について、書面(遺言書)に意思表示をし、その内容の通りに相続の手続きを

 行うことを委任する

 

  【遺言書】に記載できる内容

   「財産の継承」 に関する内容に限定して記載ができる

 

  ・「死後事務委任」とは

  身寄りのない人が亡くなった場合など、葬儀や施設への支払いの精算、役所への手続き等の死後に必要な事務手続きを

  本人が生きている間に誰かに委任する

 

 【死後事務委任契約書】に記載できる内容

   「財産の継承以外」 に関する内容について、受任者との間で自由に取り決めて記載ができる

 

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