「遺言執行」と「死後事務委任」の違い【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/10/17
「遺言執行」と「死後事務委任」の違い
本人が亡くなった時のために行う手続きとして、「遺言執行」と「死後事務委任」という制度がそれぞれ設けられています。
各々の制度の目的や書面に記載できる内容などについて、以下に記載します。
・「遺言執行」とは
本人が生きている間に、財産の継承について、書面(遺言書)に意思表示をし、その内容の通りに相続の手続きを
行うことを委任する
【遺言書】に記載できる内容
「財産の継承」 に関する内容に限定して記載ができる
・「死後事務委任」とは
身寄りのない人が亡くなった場合など、葬儀や施設への支払いの精算、役所への手続き等の死後に必要な事務手続きを
本人が生きている間に誰かに委任する
【死後事務委任契約書】に記載できる内容
「財産の継承以外」 に関する内容について、受任者との間で自由に取り決めて記載ができる