成年後見制度(報告書への後見事務報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2026/04/20 成年後見制度(報告書への後見事務報告) 家庭裁判所から選任された成年後見人は、後見事務の履行状況を定期報告として年1回書面で報告する ことになっています。 定期報告として提出する書類の内、後見等事務報告書には、後見事務(身上保護、財産管理)について、 身上保護業務、財産管理業務それぞれについて行った業務を細かく選択して記載する項目やご本人との 面談状況について細かく記載する項目が用意されています。 福祉業務・空き家活用サポート