成年後見制度(3類型のいづれに該当するか)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2025/02/01 成年後見制度(3類型のいづれに該当するか) サブタイトル 成年後見制度の内、法定の制度を利用するにあたっては、申立人は判断能力が低下したご本人の判断能力の 程度を示す3類型(後見、保佐、補助)の内いづれかの類型を選択し家庭裁判所に対して後見等開始の審判 申し立てを行います。 この3類型の内いづれの支援を適用するかについては最終的には、家庭裁判所が提出された書類や面談等を 通じて総合的に判断し決定することになりますが、後見等開始の審判申し立て時においては、実務的には、 医師の診断書に記載された内容(医師の意見)を基に該当する類型を選択し申立書に記載して提出すること になります。 福祉業務・空き家活用サポート