成年後見制度(補助人による同意権、取消権の行使)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/09/07
成年後見制度(補助人による同意権、取消権の行使)
サブタイトル
法定の成年後見制度には、ご本人が有する判断能力の程度により、後見、保佐、補助の三類型が定められ
ており、医師の診断書等を基に家庭裁判所がいづれの類型が相当であるかを判断します。
ご本人が補助相当(類型)の審判を受け、家庭裁判所より選任された補助人は、与えられた権限を行使
しながら日々支援を行います。
三類型の内、判断能力の程度が最も高いご本人(被補助人)を支援する補助人に対しては、特定の行為
(民法第13条第1項に定められた行為の内、一部行為)について、予めご本人の同意を得た上で申し立をし、
審判を受けることにより、同意権の付与が認められており、ご本人が同意なしにこの特定の行為を行った
場合は、補助人は取り消しをすることができます。