せとうち行政書士事務所

成年後見制度(申立人の続柄確認)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/09/21

成年後見制度(申立人の続柄確認)

サブタイトル

成年後見制度を利用するにあたり家庭裁判所に申し立てを行う際には、まず始めに申立人を誰にするかを

決めた上で申し立て時に提出する様々な書類を作成したり準備する必要があります。

もし支援を受ける本人に身寄りが無い場合には、住所地を管轄する市区町村長が申立人になることも

可能ですが、家族がご健在である場合には、一定の範囲の親族が申立人になります。

家庭裁判所への申し立て時には、本人と申立人の続柄を証明書する書類についても提出することに

なっており、具体的には、支援を受けるご本人の戸籍謄本を提出することにより、申立人が一定の範囲

の親族であることが証明されます。

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