成年後見制度(後見人候補者に関する書類)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/09/16
成年後見制度(後見人候補者に関する書類)
サブタイトル
法定による成年後見制度を利用した場合には、後見事務を行う成年後見人(支援を行う側)は、
家庭裁判所が適任者を判断し選任することになっていますが、後見開始申立時に申立人は、
後見人候補者を立てることが認められており、家庭裁判所がその人を適任者と判断した場合には、
その後見人候補者が正式に後見人になることもできます。
この後見開始申立時に提出する後見人候補者に関する書類(後見人等候補者事情説明書)には、
候補者のこれまでの経歴や家族状況、財産状況、支援を受けるご本人との関係性や交流状況、
候補者となった経緯や後見人になった後の後見事務に関する計画などについて詳細に記載する
書式となっています。