成年後見制度(申立の類型が診断書と異なる場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/04/24
成年後見制度(申立の類型が診断書と異なる場合
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家庭裁判所に対して後見開始の審判を申し立てる際には、事前に指定された様々な書類を準備する必要が
あります。
この申し立てに必要な書類には、医師の診断書が含まれており、診断書の項目の一つ「判断能力についての
意見」の部分には、診察した医師がご本人に現状必要と考える支援(三類型:後見、保佐、補助のいづれか
に相当)に関する記載があり、申立人も医師の意見等を参考にしながら、三類型(後見、保佐、補助)の
いづれかにより申し立てを行うことになります。
もしも、申立人が考える支援の程度(類型)と医師の診断書に記載された類型に相違がある場合でも申し
立て自体は可能ですが、最終的には家庭裁判所が支援の程度(類型)を判断することになり、必要な場合
には精神鑑定を加えるなど、申し立てから審判まで通常よりも時間を要する可能性が高くなります。