成年後見制度(取消権:日常生活に関する行為)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/04/17 成年後見制度(取消権:日常生活に関する行為) サブタイトル 家庭裁判所から選任された成年後見人は、あらかじめ付与された権限(代理権、取消権)を行使しながら、 ご本人(被成年後見人)が毎日安心安全に暮らせるよう後見事務を通じてサポートを行います。 なお、成年後見人付与された権限の内、日用品購入その他日常生活に関する行為(比較的少額な取引が 頻繁に発生する)については、自己決定の尊重等の観点から、取消権が除外されています。 福祉業務・空き家活用サポート