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遺言書の作成(公正証書遺言と「証人」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/02/11

遺言書の作成(公正証書遺言と「証人」)

サブタイトル

公正証書による遺言書を作成する場合には、作成当日は、遺言者(本人)と公証役場の公証人の

他に「証人」2名の同席が必要となります。

この「証人」2人の業務としては、当日出席している本人と遺言者が同一であるか、その本人が

遺言書を作成できるだけの判断能力を有しているか、遺言者の口述内容と遺言書の記載内容に間違い

はないか等を確認することになります。

なお、この「証人」を選ぶにあたっては、未成年者や一定の利害関係者が除外されていますので、

あらかじめ注意が必要です。

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