せとうち行政書士事務所

遺言書の作成(公正証書と検認手続き)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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遺言書の作成(公正証書と検認手続き)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/03/05

遺言書の作成(公正証書と検認手続き)

サブタイトル

公正証書による遺言書を作成する場合のメリットのひとつとして、家庭裁判所による検認の手続きが不要、

ということが挙げられます。

この家庭裁判所の検認とは、遺言書が確かに存在しており、その遺言内容について相続人に正確に知らせる

ための手続きのことを指しますが、公証人がご本人、証人2名立会いのもとで作成し公証役場において

厳格に保管された公正証書による遺言書であれば、偽造や変造、盗難等の心配がないために、このように

手続きが免除されています。

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