成年後見制度(任意後見人に与えられる権限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/01/21
成年後見制度(任意後見人に与えられる権限)
サブタイトル
法定の後見制度においては、裁判所が選任した後見人等は「代理権」、「同意権」、「取消権」のいずれかの
権限を行使しながら日常の後見等の事務を行うことになり、本人の障害の程度を表す、後見、保佐、補助の
3類型では、各々付与される権限(本人同意を要するもの含む)はそれぞれ異なります。
一方、法定外制度である任意後見においては、本人の自己決定権の尊重を最大限考慮している制度であること
から、自らの意志で選任した任意後見人に対して法律で与えられる権限は、「代理権」のみとなっており、
任意後見契約の中で具体的な後見事務の内容を定めることになります。