遺言書の作成(他人に財産を相続させたい)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/01/14 遺言書の作成(他人に財産を相続させたい) サブタイトル 自分が亡った後のことを考えて遺言書を作成するにあたっては、ご本人の意思が何よりも尊重、優先させる ために、その財産については、家族以外の人(他人)に相続させる旨の内容を記載、作成することは可能 となっています。 但し、一定の相続人に対しては、法律により遺留分(最低限の相続の取り分)という権利が認められている ために、相続人との間で争い事が起こらないように十分な配慮を行った上で遺言書の内容を作成することが 求められます。 福祉業務・空き家活用サポート