成年後見制度(ご本人の財産額が大きい場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/01/01
成年後見制度(ご本人の財産額が大きい場合)
サブタイトル
判断能力が低下したことにより自力で日常生活を送ることが困難となり、成年後見人による後見事務の
サポートを受けるにあたり、ご本人の財産がある一定以上の場合には、後見事務の遂行状況に何ら問題が
無かったとしても、不正防止等を目的として、家庭裁判所がご本人の財産の一部を保護する制度が
設けられています。
具体的には、後見制度支援信託、後見支援預貯金、という二つの制度が設けられており、成年後見人は、
ご本人が毎日安心、安定した生活を送るために必要となる預貯金のみを管理し、残りについては金融機関
に預け入れし管理監督することにより財産の保全をはかるというものです。