せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「後期高齢者保険証と限度額適用証」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/07/14

成年後見制度(「後期高齢者保険証と限度額適用証」)

サブタイトル

成年後見人として高齢者の日常の後見事務を行うにあたっては、健康保険証を取り扱う場面が多々あります。

例えば、ご本人の年齢が75歳以上である場合には、その方の健康保険は、後期高齢者医療保険に加入する

ことになっています。

保険証の発行期限日(1年)が近づくと、役所から新しい保険証が送付されます。具体的には、「後期高齢者

医療被保険者証」(保険証本体)と、加入者の内、世帯員の全員が住民税非課税に該当する方については

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」という名称の書類が同封されます。

この内、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付された方については、申請を行う

ことで、病院等の窓口にこの認定証を提示することにより自己負担額を減額してもらうことができ、

具体的な適用区分については、認定証に記載されています。

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