せとうち行政書士事務所

新たに在留資格を取得する(在留資格認定証明書)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

新たに在留資格を取得する(在留資格認定証明書)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

新たに在留資格を取得する(在留資格認定証明書)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/12/01

新たに在留資格を取得する(在留資格認定証明書)

サブタイトル

 

    外国人が日本に中長期に滞在するためには、予め出入国在留管理庁(入管)に対し、在留資格取得のための申請手続を行う必要があります。

    海外で生活する外国人が新たに在留資格を取得する申請手続を「在留資格認定証明書交付申請」、在留資格を取得し日本に滞在する外国人が

    別の在留資格に変更する申請手続を「在留資格変更許可申請」、在留資格を取得し日本に滞在する外国人が在留期間を更新(延長)する

    申請手続を「在留期間更新許可申請」と言います。

    この内、新たに在留資格を取得する申請手続である「在留資格認定証明書交付申請」のこの「在留資格認定証明書」とは、日本での在留活動を

 行うための要件を満たしていることを証明する書類のことであり、日本での上陸審査をスムーズに行うために、予め交付されるものです。

 なお、観光や短期商用、親族訪問などの渡航目的による「短期滞在」の在留資格については、この「在留資格認定証明書」は交付の対象外と

 なっています。

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。