せとうち行政書士事務所

会計記帳(繰延資産:株式交付費)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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会計記帳(繰延資産:株式交付費)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2023/05/17

会計記帳(繰延資産:株式交付費)

サブタイトル

企業が作成する財務諸表の内、貸借対照表の資産の部に計上される繰延資産とは、既に支払いが完了

しているものであり、その支出がもたらす効果が支払いした会計期間だけでなく1年以上にわたり期待

できるものを指します。

繰延資産として認められている5項目の内、株式交付費とは、株式募集に係る広告費用や新株発行に

係る銀行、証券会社等の取扱手数料などの費用のことを言います。

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