せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人を辞任する際の手続)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/04/20

成年後見制度(後見人を辞任する際の手続)

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家庭裁判所より選任された後見人が後見事務を開始した後にしばらくして高齢、病気その他正当な事由

がある場合には、家庭裁判所の許可を得た上で後見人を辞任することが認められています。

具体的な手続きとしては、後見人が申立人となり家庭裁判所に対し、後見人辞任許可審判の申立を行い、

許可の審判が下されると、申立人宛に審判書の謄本が送付されます。審判書の謄本受領日の翌日から2か月

以内に家庭裁判所に対して書面による終了時報告書類を提出し、後任の後見人に対し、ご本人(被後見人)

の財産の引き渡しを行い、家庭裁判所に対して書面による財産の引き渡し報告書類を提出することにより、

後見事務が終了することになります。

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