成年後見制度(「入院、施設入所契約」と保佐・補助)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/02/23
成年後見制度(「入院、施設入所契約」と保佐・補助)
サブタイトル
自宅で生活する身寄りの無いご本人(成年被後見人等)が病院に入院したり、介護施設に入所したりする際の
入院契約や入所契約に関しては、法定後見三類型(後見、保佐、補助)の内、後見人(後見)に対しては、
包括的な法定代理権が付与されていることから、ご本人の利益になると判断される場合には、後見人(後見)
が代理権を行使して契約手続を行うことが可能となっています。
一方、保佐人(保佐)、補助人(補助)に対しては、家庭裁判所から入院契約や入所契約に係る代理権が付与
されていない場合には、代理権を行使することはできませんので、ご本人(成年被後見人等)の同意を得た
上で、家庭裁判所に対し代理権付与の申立を行い、代理権を付与された後に権利を行使することになります。